先日、国の事業再構築補助金の和歌山版である「和歌山県事業再構築チャレンジ補助金」の概要をお知らせしましたが、本日2月1日に予定通り当補助金の公募が開始されました!
①県HP公表記事:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00212242.html
②補助金事務局サイト:https://www.wakayama-rebuild.jp/
当補助金の詳細情報は上の事務局サイトにある申請要領(shinseiyouryou.pdf (wakayama-rebuild.jp))を熟読する必要がありますが、以下補助スキーム・スケジュール、及び申請する上での留意点について解説してみます。
1)補助スキーム・スケジュールなど
- 補助金額 :100万円(下限)~1,000万円(上限)
- 補助率 : 中小企業者等:補助対象経費の3分の2以内
中堅企業等 :補助対象経費の2分の1以内 - 申請期間
第1期:令和5年2月1日(水)~令和5年3月15日(水)まで
第2期:令和5年4月14日(金)~令和5年5月31日(水)まで
第3期:令和5年7月3日(月)~令和5年8月17日(木)まで - 補助事業実施期間
交付決定の日から令和5年11月27日(月)まで(※補助対象事業が完了してから30日以内又は、令和5年11月27日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります 。) - 申請方法
原則WEB申請。上の②補助金事務局サイトからの申請になります。ただし、WEBでの申請が困難な場合には、郵送での申請も可能。
2)申請上の留意点など
①補助対象者について
- 既に国の事業再構築補助金に採択された事業者でも「別の再構築事業」であれば、申請可能です。
- 国の事業再構築補助金と本補助金の「同時申請」は可能です。ただし、「国の事業再構築補助金の審査結果が確定するまでは本補助金の交付決定は保留となり、国の事業再構築補助金が採択となればそちらが優先されます」との記載がありますので、ご注意ください。
②申請要件について
- 国の事業再構築補助金の要件であるコロナ以前より、売上高10%以上減少の要件はありません。
- 事業再構築要件・定義は国の事業再構築補助金と基本同じです。(新分野展開、業態転換、業種転換、事業転換、事業再編)申請する際は、各類型の再構築要件を満たすことを記述する必要があります。唯一の違いは、本補助金へ新分野展開か業態転換で申請する場合、(3~5年後の)新規事業売上高10%要件は除外されたことです。
- 国の事業再構築補助金では3~5年の全社収支計画で付加価値額を年平均で3%以上(5年間であれば15%以上)増加させることが要件ですが、本補助金ではこの要件なないようです。ただし、Q&Aには「収支計画書(様式6)では、新規事業によって、売上高が増加する等成長が見込める収支計画を策定してください」とあります。
- 国の事業再構築補助金での要件である「認定支援機関の確認書」は、本補助金では必要ありません。
③補助対象経費について
- 本補助金の補助対象経費は、国の事業再構築補助金と同じのようです。設備投資、建物費(新築の場合は理由書要)、宣伝広告・販売促進費、外注費、専門家費用などが補助の対象になります。
- また、国の事業再構築補助金同様、補助対象費用の大半(50%以上)は設備投資であることが原則です。そうでない場合は理由書の提出が必要になります。
④申請書類について
- 申請に必要な書類は以下のとおりです。(https://www.wakayama-rebuild.jp/download)
- 本補助金での事業計画書は国の事業再構築補助金同様に特別なフォーマットはないと予想していましたが、下にある通りエクセルのフォーマットが準備されており、これに沿って事業計画書を作成する必要があります。
- 様式4ー1には枚数指定がありますので、ご注意ください。(「具体的な取組内容」のパートでA4で3枚以内、「将来の展望」のパートでA4で1枚以内)
- 国の事業再構築補助金と比べ、事業計画を記述するスペースがかなり限られることになります。限られた枚数を前提にポイントを絞った簡潔な、そして説得力のある記述が求められるかと考えます。
- 下の図にはありませんが、申請時に見積書・相見積書の提出が必須とのことですので、ご注意ください。(国の事業再構築補助金では、申請時に見積書・相見積書を提出する必要はありません。)
⑤審査項目・加点項目
- 以下、本補助金の審査項目、及び加点項目になります。国の審査項目と比べよりシンプルになっております。これらの審査項目をしっかり考慮して事業計画書を作成する必要があります。
- 加点項目は2つ、「地域資源の活用」と「パートナーシップ構築宣言」になります。パートナーシップ構築宣言に関しては、その主旨に賛同するのであれば、宣言・登録の作業は大変簡単ですので、是非ご検討ください。
⑥その他の重要な点
- 本補助金への申請においては、申請者本人が申請書及び事業計画書を作成する必要があり、中小企業診断士やコンサルティング企業等による代理申請は認めないとのことですので、ご注意ください。以下、申請要領からの抜粋になります。
- 「交付決定した後においても、補助金の支払いまでに申請者本人が申請書及び事業計画書を作成していないことや、不正受給等の事実が判明した場合には交付決定を取り消す場合があります(中小企業診断士やコンサルティング企業等による代理申請は認めないものとします。)」
- 国の事業再構築補助金とは異なり「事前着手」は認められません。必ず交付決定後に補助事業への着手(発注・購入など)する必要がありますので、十分ご注意ください。
以上、長々と書いてしまいましたが、申請予定の事業者は「申請要領」を熟読することを勧めます!