- 休業支援金、10日より申請受付を開始!(従業員が直接国へ申請できる休業手当)
厚労省は7日、仕事を会社都合で休んだ中小企業の従業員が国から直接受け取ることのできる「休業支援金」(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)の申請受付を、10日を目途に開始すると発表しました。
- 日経新聞関連記事>>https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61245950X00C20A7EE8000/
- 厚労省HP特設ページ>>https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
上の日経記事の要点は以下のとおり。
- 新設した休業支援金は、休業者が直接、国に申請する。月33万円を上限に休業前の平均賃金の8割を個人の口座に振り込む。
- 申請は従業員本人か、事業主を通じてまとめて申請することも可能。(日刊工業新聞)
- 雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象。(パート労働者も含む)
- 形式的には日雇いでも実際には継続して雇用されている場合や、登録型派遣で働く労働者も雇用関係や勤務実態が証明できれば支給対象となる。(日刊工業新聞)
- 申請には事業主の指示で休業している事実の証明書など5種類の書類が必要になる。郵送で受け付ける。
- オンライン申請は準備中で、10日は間に合わない可能性がある。申請から2週間での支給を目標とする。
- 書類に必要な事業主の署名は協力が得られない場合、空欄でも手続きに入れるようにする。こうしたケースについては労働局が事業主に報告を求める。
- 新制度の事務は労働局が集中的に処理し、相談はコールセンターで対応する。雇用調整助成金の業務を抱えるハローワーークとの分担を明確にする。
政府は、会社都合で休業する場合、事業者に対し原則「雇用調整助成金」を活用するよう言っておりますが、様々な理由で申請を断念するケースもあるかと思います。
上記の厚労省HP特設サイトに、当支援策の概要、及び申請手続きの詳細が説明してありますので、関心のある従業員・事業者の皆様、是非ご一読ください。