- 《税制上の新型コロナ支援策》各種税金の支払い猶予、固定資産税の減免制度など
当メルマガでは、新型コロナ対策の国・県の支援策として主には「無利子の特別融資制度」「給付金・補助金・助成金」について配信してきました。今回は下の支援策パンフレットにある「税制上の支援策」について簡単に解説したいと思います。
- 経産省作成の「支援策パンフレット」(税制上の支援策は58~65ページ)
>>https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
- 各種税金(法人税・所得税、消費税、贈与税など)の1年間納税猶予
- 上URLの58ページにありますが、「事業収入が20%以上減少」した場合、「無担保+延滞税なしで、1年間納税猶予」になります。
- 固定資産税・都市計画税の減免制度
- この減免制度の全体像が分かりやすく上URLの64ページに書いてあります。
- 全ての固定資産税・都市計画税は、上の1)と同じく「事業収入が20%以上減少」した場合、1年間納税猶予になります。
- (「土地」を除く)「建物」「償却資産(機械設備等)」に対する本年度の固定資産税・都市計画税については、事業収入の減少率によりゼロ、又は1/2免除されます。(64ページに減免の要件が明記されています。)
- 既に「先端設備等導入計画」の認定を受けており、償却資産への固定資産税3年間ゼロの優遇を受けたことのある事業者様も多いかと思います。今月より、この「先端設備等導入計画」の適用対象が、「事業用家屋と構築物」へも拡大されます。詳細は下URLご覧ください。
>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
- 経営力向上計画の税制メリット(法人税の優遇)の対象拡大
- 既に「経営力向上計画」の認定を受けており、新規機械・設備導入の際「一括償却、又は10%の税額控除」のメリットを受けた事業者様も多いかと思います。今月より本制度の適用対象が、「デジタル化設備」(テレワークなど)へも拡大されました。詳しくは下URLの中小企業庁HP公表記事をご覧ください。
>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
多くの事業者様が資金繰りに苦しんでいる中、上記の税制上の支援策もかなり効果的かと考えます。必要であれば、税理士へご相談いただければと思います。