- 国の一時支援金の特設サイトが開設されました!8日から申請受付開始
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした「一時支援金」については既にお知らせしていますが、3月1日に事務局HP(特設サイト)が開設されました。(以前は「一時金」という呼称でしたが、今後は「一時支援金」という名称を使います。)
- 一次支援金の特設サイト>>https://ichijishienkin.go.jp/
- 和歌山県は緊急事態宣言対象地域外ではありますが、「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛」の影響を受け、売上が半減以上になっていれば県内事業者も対象になります。繰り返しになりますが、主な申請要件は以下の2つになります。
1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
- まずは、この一時支援金を理解するためには、下にある概要書に目を通すことを勧めます。
>>https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
上の資料10ページに申請の流れ(フロー)がありますが、正式な申請の前に「登録確認機関」(認定支援機関、金融機関、商工会・商工会議所など)による「事前確認」が必要となります。和歌山県内の登録確認機関は下のページから検索できます。(ちなみに和歌山市で検索してみました)
事前確認の流れは概要書の13ページにありますので、ご確認ください。
- 一時支援金の申請は特設サイトからの電子申請になります。また、電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。
*「申請サポート会場とは」>>https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
和歌山県のサポート会場は下URLにあります。(和歌山市内の1か所だけです)申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要ですので、ご注意ください。
>>https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=300101
- 特設サイトからの正式申請は3月8日から受付が始まり、5月31日が締切とのことです。
- 最後に、当方が一番気になっているポイントを述べます。申請要件の一つに「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」がありますが、緊急事態宣言対象地域外においては、「この要件をクリアするためには何が必要なのか?」「申請者がどこまで証明しなければいけないのか?」正直私には分かりません。
8日から申請が始まるとのことですが、和歌山県を含む緊急事態宣言地域外において、この点が実際にどのように運用されるのか大変気になります。