先日、以下の記事を配信しましたが、内容に関して一部修正、補足させていただきます。
【速報】事業再構築補助金の第10回公募が始りました!申請締切は6月30日! – YMO (yano-support.com)
1)事業計画書は必ず申請者自身で作成!(事業計画作成代行は禁止!)
先日の記事では以下のとおり書きました。
「公募要領の41ページに新たに「事業計画書は、申請者自身で作成してください」という文が追加され、ちょっと気になりました。コンサル等の外部の支援を禁止しているわけではありませんが、「丸投げはよくない」というメッセージかと思います。」
しかし、公募要領を再度読み直すと、4ページ目に新たに以下の記載が追加してあることを気付きました。
「(事業計画書の)作成自体を外部機関で行うことは認められません」とあります。コンサル等の外部機関の(有償での)助言、添削等の申請サポートは認められるかと考えますが、「外部機関による事業計画書作成代行(丸投げ)は禁止」と理解できます。”作成代行が判明した場合、採択を取り消す”と公募要領に記載されているわけではありませんが、その可能性があるかもしれません?(私見ですが) 今後申請する事業者にとっては、事務局が当件をどのように運用していくか気になるところですね。
2)事業再構築の定義・要件が変更になりました!
事業再構築の定義について、今までの「新分野展開」と「業態転換」が統合され「新市場進出」となりました。また、新たに「国内回帰」が追加されました。
ほとんどの事業者は、「新市場進出」「事業転換」「業種転換」のいづれかに該当するかと思いますが、この3類型の再構築要件は以下のとおりとなります。詳細な説明は、右URL資料をご覧ください。>>shishin_tebiki010.pdf (jigyou-saikouchiku.go.jp)
変更点は以下のとおりです。
- ①製品等の新規性要件においては、今まであった「製造等に用いる主要な設備を変更すること」が削除されました。(とはいえ、原則として補助対象経費の大半(50%以上)は、設備投資である必要があります。)
- ②市場の新規性要件ですが、定義の内容が変更になってます。今までは「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」という要件でしたが、「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」へ変更されています。詳細は上記URL資料の4,5ページをご覧ください。
- 上記以外の大きな変更点はないかと思います。