設備投資の際に活用できる減税措置である「経営力向上計画」に関する記事は今まで何回も配信してきましたが、本日は再度これを取り上げてみたいと思います。というのも、今年の目玉補助金である「省力化投資補助金」は設備投資の補助金であり、多くの事業者が(減税対象となる)160万円以上の省力化設備・機械を導入することが見込まれるからです。経営力向上計画(=中小企業経営強化税制)の認定を取得すれば、大きな減税措置(100%即時償却、又は10%の税額控除)を受けられます。以下、近畿経済産業局が今年1月に公表した「中小企業向け施策集」(20240129-0131_setsumeikai_siryo.pdf (meti.go.jp)の目次になりますが、経営力向上計画(=中小企業経営強化税制)が補助金以外の主要な事業者支援策のひとつとして入っています。つまり、経産省・中小企業庁も中小事業者に当減税支援策をどんどん活用して欲しいというメッセージかと考えます。
1)経営力向上計画(中小企業経営強化税制)とは?
この制度が始まって既に6年ほど経つかと思いますが、「令和5年4月30日現在、156,491件を認定している」とのことです。認定を受ける最大のメリットは、「法人税の優遇税制」です!新たな設備投資に関し、設備の一括償却、又は10%の税額控除を受けられます!これはかなり大きなメリットです。今年の目玉補助金である「省力化投資補助金」を活用して160万円以上の設備を導入される場合、当計画へ申請することを強く勧めます!ものづくり補助金等を活用して設備投資も行う場合も同じことです。当優遇税制の優遇税税制の範囲は以下のとおりです。(補助金を活用した設備投資の場合、下の表の「生産性向上設備」(A類型)、もしくは「デジタル化設備投資」(C類型)のどちらかが適用されます。)
また、その他のメリットとして補助金(持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金)での加点措置、金融支援などありますが、詳しくは下の資料をご覧ください。
*支援措置活用の手引き: tebiki_zeiseikinyu.pdf (meti.go.jp)
2)経営力向上計画への申請方法
経営力向上計画へ申請するためには、以下のような簡単な申請書(3枚程度)を作成する必要があります。補助金申請と比べれば、かなり簡単です。申請後、内容に不備がなければ、認定を受けられます。(補助金のような審査はありません)業種毎の申請書記載例は右URLに貼り付けてありますので、見てみてください。(中小企業庁:申請書様式類 (meti.go.jp) 新規設備を導入する際、既に有効期限内にある経営力向上計画の認定を受けている事業者でも変更申請が必要になります。
経営力向上計画へ申請する際は、下URLにある申請方法等を熟読して申請準備を始めてください!ちなみに、この優遇税制を受けるためには、原則、設備の導入前に認定を受ける必要があります。
中小企業庁:経営力向上計画の申請について (meti.go.jp)
3)設備に対する固定資産税への優遇措置(先端設備等導入計画)
事業者が160万円以上の設備を導入する際、固定資産税(償却資産税とも言います)が課されます。(固定資産税は地方税であり、和歌山県の税率は1.4%です)経営力向上計画は法人税に対する優遇措置ですが、この固定資産税に対する優遇措置が「先端設備導入計画」になります。先端設備導入計画の認定を受けると、設備に対する固定資産税は3年間1/2に軽減されます。(賃上げ方針を従業員に表明した場合は、その後も約5年目まで1/3に軽減)
今後、省力化投資補助金を活用して(160万円以上の)設備を導入する際、経営力向上計画だけでなく、こちらの先端設備導入計画へも申請されることを勧めます。固定資産は地方税になりますので、申請先は各自治体(市町村)になります。
当制度の詳細、及び申請方法等は右URLをご覧ください。>>中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)