本年度より通年公募となった「事業承継・引継ぎ補助金」(事務局HP:https://jsh.go.jp/r3h/)ですが、先週ようやく「経営革新型」の公募要領が公表され、全ての申請枠の詳細が判明しました!当補助金にご関心のある方、下の資料に目を通してください!
①PRチラシ(概要)https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_shoukei.pdf
>>当補助金の概要が2ページで書いてありますが、文末にも貼り付けました。
②公募要領(公募詳細)
経営革新公募要領(経営革新)[PDF] 専門家活用公募要領(専門家活用)[PDF] 廃業・再チャレンジ公募要領(廃業・再チャレンジ)[PDF]
以下、当補助金の注意すべき特記事項になりますので、ご参考ください。
1)公募スケジュール、申請方法等について
当補助金は本年度から通年公募となり、来年3月までに4回公募がある旨公表しています。1回目公募は既に開始されていますが、なんと申請締切日は未定です。(こんなのは初めて見ますが)公募要領には「今後事務局HP(https://jsh.go.jp/r3h/)にて公表する」と書いてあります。近日中には判明するかとは思いますが、申請予定の事業者は事務局HPでの発表をウォッチください。
申請方法ですが、国の補助金システムであるJグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp/)を使っての電子申請になります。故に「GビズIDプライム」(https://gbiz-id.go.jp/top/)を取得する必要あります。
また、事業再構築補助金への申請と同じように「認定支援機関の確認書」も必要になりますので、ご注意ください。
2)経営革新型の特記事項
- 補助対象となる事業承継(M&Aを含む)は、2017年4月1日から現在までに事業承継・M&Aを実施済みの事業者、及び2023年1月31日までに実施予定の事業者に限定されていますのでご注意ください。
- 実施期間(事業完了の期限)は、2023年1月31日までとなってます。実施期間はちょっと短すぎる気がしますが。
- 1回目公募に限り「事前着手」が認められることになりました。事前着手申請が認められれば、今年4月28日以降に発生した費用も対象になります。2回目公募以降、事前着手は認められないので、ご注意ください。
- 公募要領には様々な要件・条件など書いてありますので、申請される方は公募要領を熟読ください。
3)専門家活用型の特記事項
- 実施期間(事業完了の期限)は、経営革新型同様に2023年1月31日までとなってますので、ご注意ください。
- 1回目公募に限り「事前着手」が認められることになりました。事前着手申請が認められれば、今年3月31日以降に発生した費用も対象になります。2回目公募以降、事前着手は認められないので、ご注意ください。
- 申請される方は、公募要領を熟読する必要があるかと思います。
当補助金に関しご質問・不明な点等あれば、公募要領にもある以下の問合せ先へ聞いてみてください!