昨年実施された「持続化給付金」(最大で法人200万円、個人事業主100万円)は記憶に新しいかと思います。コロナ禍が始った直後の2020年5月から始まり、実際の支給総額は5兆円にも達しましたが、皆様の中にも申請・受給された方も多いかと思います。
さて、ほとんどの皆様が既にご承知かと思いますが、来年早々にも持続化給付金の第二弾である「事業復活支援金」の申請受け継が始まる予定です。(本年補正予算の中の予算額は2兆8千億円になります。)
この事業復活支援金の申請方法等の詳細は1月にも判明するでしょうが、先週公表されたPRチラシに支給額の計算方法が明記されていますので、下の表をケースとして分かりやすく簡単に説明しておきます。
「事業復活支援金PRチラシ」(12月24日更新) >>https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf
1)申請要件(対象者)について
- 表の「2021/2022」の5か月の中から30%~50%減少した対象月を選択する必要がありますが、1年前の「2020/2021」と比較すると、どの月も30%以上は減ってません。
- 「2019/2020」と比較すると、30%以上減っている月(12月と1月)はありますが、50%以上減っている月はありません。
- 「2018/2019」と比較すると、2021年12月の売上(40万円)が、2018年12月売上(100万円)と比べて50%以上減少しています。そこで、2021年12月を「対象月」に、そして比較する「基準期間」は「2018/2019」にすることにします。
2)給付額の算出方法
- 上の算出方法で使用する「基準期間の売上高」は、売上推移表を見ると「440万円」になります。
- 対象月の売上高は、当然40万円になります。
- 故に、仮の給付額の計算は以下のとおりとなります。
仮の給付額 = 440万円 ー (40万円 × 5) = 240万円
ただし、給付上限額が以下のとおり設定されています。
- このケースの事業者は法人ですが、基準期間「2018/2019」を含む事業年度の年間売上高を1200万円とします。
- とすると、上の表から給付上限額は100万円です。(「▲50%以上」+「年間売上高1億円以下」)
- 故に、このケースでの実際の給付額は100万円となります!
- 仮に、このケースで個人事業主の場合は、50万円になりますね!
以上、1月に入り当給付金の事務局公募が始り、決定後に申請受付が開始されるかと思います。これを考えると、申請受付の開始は、2月になるのでないかいと予想します!
さて、本年の記事配信は今回で最後になります!来年は、皆様にとって飛躍の年になることを心より祈っております!来年もよろしくお願いいたします!