31日(金)に事業再構築補助金3回目公募が始り、最新の公募要領が公表されました。
①「事業再構築補助金:公募要領(第3回)」>>https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo001.pdf
②「事業再構築補助金の概要」4.0版>>https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/summary.pdf
まずは、公募スケジュールですが、以下のとおりです。
今回の公募要領には、かなりの変更点がありますが、皆様へのアドバイスとしては、上の②概要に目を通してから①公募要領を熟読されることを勧めます。
以下、②概要資料を使って、今回の変更ポイントを解説したいと思います。以下、2ページにある変更ポイントのサマリーです。
1)最低賃金枠の創設、及び通常枠の補助上限枠の変更
*前回公募までは、通常枠の補助上限額は一律で6000万円でしたが、今回は従業員数で3つにカテゴリー分けされており、上の表にあるとり各々補助上限額が異なりますので、ご注意ください!
*緊急事態宣言特別枠(「特別枠」)は、今回から廃止になる予定でしたが、継続されることになりました。(最近の大阪府、首都圏3県への緊急事態宣言発出が影響したのかと推察します。)
*新設される「最低賃金枠」の補助金額、補助率は特別枠と同じですが、より採択されやすくなります。つまり、「採択され易さ」に関しては、「最低賃金枠>特別枠>通常枠」となります。
*「大規模賃金引上枠」は、補助額が最大1億円となりますが、従業員数101人以上の事業者のみ対象です。しかし、申請要件の「最低賃金+45円を5年間」「従業員数の増加」はハードルが高すぎるように感じます。(故に、この枠は、「150社限定」になっているのでしょう)
*特別枠、最低賃金枠、大規模賃金引上枠ともに、各申請枠で不採択になった場合、通常枠で再審査されます。
各申請枠の要件は、下の表のとおりです。(通常枠の売上減要件も少し変更になってますので、ご注意ください。)
2)その他の運用の変更点
①売上高 10 %減少要件の対象期間を 2020 年 10 月以降から 2020 年 4 月以降 に拡大する。
*売上減10%要件の対象期間が、「2020年4月以降」になったことで、今まで要件を満たさなかった事業者も、要件を満たす可能性が少し出てきたかと思います。しかし、10%減をクリアしても、追加要件として昨年10月以降で5%減の条件を付けてきました。ここまで、要件を複雑にする必要があるのか個人的に疑問に思いますが、「新型コロナの影響で困っている事業者を支援する」というスタンスを明確にする必要があることも十分理解はできます。
②売上高 10 %減少要件は、 付加価値額の減少でも要件を満たす こととする。
*売上は10%も減ってはいないが、利益的にはコロナの影響を相当受けている事業者を考えての措置かと思います。(「なるほど」と考えます)仮に、「付加価値額の減少」を要件に使う場合、証拠として提出する資料は「試算表等の確定申告の基礎となる書類」が必要になりますので、ご注意ください。(以下、公募要領からの抜粋)
③新規性要件の見直し
一番上にある②概要資料には、以下の記述があります。
「本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「 過去に 製造等した 実績が ない」を「 コロナ前に製造等した実績がない 」に改める。」
「コロナ前」とは、2020年3月以前として、例えば、危機感が強くアクションの早い飲食店が「テイクアウト」「デリバリー」を既に昨年4月から始めており、今後本格的に設備投資して抜本的に再構築したい場合、これが「新規性がない」と判断されるの個人的に不合理な話かと考えます。当然の措置かと思います。