9日、産業競争力強化法等改正法が国会で成立し、補助金等の中小支援策を受けられる中小企業の定義が緩和されました。具体的には、資本金に制限を設けず、製造業の場合、従業員が500人以下、卸売業は400人以下、サービス・小売業は300人以下を中小支援の対象となります。
また、改正法の中では、下の表にある政府の各種認定支援制度が変更になると共に、優遇税制などの支援内容が拡充されます。
下URLは、昨日中小企業庁が公表した「中小企業政策審議会」の配布資料にある事務局説明資料ですが、「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」「経営革新計画」について解説したいと思います。
第33回中小企業政策審議会の説明資料>>https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/soukai/2021/download/210611HS02.pdf
1)経営力向上計画の変更点・M&A支援内容が拡充されます!
①事業承継等事前調査(デューデリジェンス)が任意の記載事項として追加されます。この項目を記載すると、今後創設される以下のM&A税制のメリットを受けられるようです。
特に③の準備金は、今回初めて出てきた優遇措置かと思います。M&Aの際のリスク(簿外債務など)に備え投資金額の70%以下を引当金として損金算入できるとのことです。このメリットは大きいのではないでしょうか?以下、日経新聞の関連記事になります。 *日経新聞記事「中小企業再編へ買収後のリスク軽減 税制改正」 >>https://www.nikkei.com/article/DGXMZO67190850Q0A211C2M11100/
②現在、電子申請、及び近畿経済産業局の申請書フォーマットでは、ローカルベンチマーク(ロカベン)の財務分析は必須となっておりますが、今後はロカベンの「商流・業務フロー」の記載も必要になるようです。
2)経営革新計画の申請書内容が少し変わります
①経営力向上計画同様、ロカベンの「商流・業務フロー」の記載も必要になるようです。
②経営革新に係る新規事業の市場調査・分析が新たに必要になるようです。
3)先端設備等導入計画が恒久化されます!
①改正法において、「先端設備等導入促進制度」が恒久化されるそうです。これで、時限立法ではなくなり、恒久化されることで新規設備投資の際の大きな税制優遇措置(固定資産税(償却資産税)3年間ゼロ)がずっと継続されることになります。
以上が国の認定支援制度の変更になりますが、以下皆様へのアドバイスになります。