- 《速報》事業再構築補助金の「指針」「指針の手引き」が公表になりました!
事業再構築補助金へ申請予定、又は関心のある事業者様、「事業再構築とは何か?」を定義した「指針」「指針の手引き」が、昨夕やっと公表になりました。
- 事業再構築指針(7ページ)>>https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
- 事業再構築指針の手引き(30ページ)>>
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
今朝はいつもより更に早起きて、上の資料に目を通しました。「これは、じっくり読まないとちゃんと理解できない」と判断し、今朝は事業再構築の指針に関し、速報版としてポイント・私の受けた印象のみ以下お伝えします。
- 7ページものの「事業再構築指針」を読んでも、私は正直よく理解できませんでした。まずは、30ページと少しボリュームがありますが、「事業再構築指針の手引き」をよく読むべきかと思います。
- しかし、今回の「事業再構築の定義」ですが、「かなり複雑で細かい、分かり難いものを作ってきた」というのが個人的な印象です。
- 手引きの2ページ目を見てください。「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は 「事業再編」の5つに分類されています。
- 3~27ページで、5つの各分類について、以下の事が細かく説明されています。はっきり言って、私も一回読んだだけでは把握できないです。
*各分類の詳細な定義説明
*各定義の要件を満たすための条件、及び要件を満たす場合の事例説明
*各分類の要件を満たさない場合の事例説明
- 例えば、以下のような新規取組は対象外(事業再構築に該当しない)のようです。
*「これまで製造・提供したことのない新製品・新サービスの投入をしない取組は対象外」
*「既存の設備で製造・サービス提供できる取組は対象外」
*「競合他社の多くが既に手掛けている製品・サービス・製造方法への取組は対象外」
*「既存製品・サービスの製造量増加、簡単な改良、単なる組合せによる新製品化は対象外」
*「既存事業の売上を減らしてしまう取組(カニバリゼーションになる取組)」
- 28ページに「事業再構築の類型のまとめ」がありますが、これがサマリーという感じです。
- 最後に大変重要な事ですが、32ページ「留意事項」に以下の記述があります。
「本資料に掲載している事業再構築の要件は、申請に当たっての最低条件です。採択されるためには、これらを踏 まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。」
「事業再構築の要件を満たすことは最低条件」だそうです。
- 正直、「とてもやっかいな事業再構築指針を出してきたなぁ~」というのが私の受けた最初の印象です。
申請予定の事業者の皆様、まずは「指針の手引き」を熟読し、現在計画・検討されている自社の「事業再構築事業」が、手引きにある要件を満たすかご確認ください。
私は、後日もっと分かりやすく解説できる様、今回の「指針の手引き」をもっと熟読したいと思います。