- 設備投資の優遇税制、お忘れではありませんか?「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」
今後、設備投資を計画・検討されている事業者様、ひょっとしたら下2つの優遇税制をお忘れの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
- 経営力向上計画の法人税優遇(100%即時償却又は税額控除10%)
*特設サイト>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
- 先端設備等導入計画の固定資産税優遇(2年間償却資産に対する固定資産税がゼロ)
*特設ページ>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
特にものづくり補助金へ申請を検討されている事業者様、今年から上の2つは「加点項目」から外れましたので、忘れている方も多いのではと思った次第です。
上2つは(ものづくり補助金の)加点項目ではありませんが、法人税・固定資産税において大きなメリットを受けることができます。補助金を活用する・しないに係わらず、今後原価償却が必要となる大きな設備投資等を行う際は、「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」の変更申請・新規申請を忘れずにやっていただければと思います。
(原則、設備の設置前に申請することが必要です。経営力向上計画は、例外として設置後60日以内の申請であればOKです)
また、経営力向上計画申請に関しては、今年4月よりGビズIDの取得で経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請ができるようになってます。(今までとおり郵送でもOKです)
追記:
*経営力向上計画の税制優遇措置の期限は令和2年度まででしたが、令和3年度税制改正の経産省要望資料に「更に適用期限を2年間延長する」とありますので、令和4年度まで延長されそうです。(まだ確定ではありませんが)
*先端設備等導入計画の税制優遇措置ですが、既に令和4年度まで延長される旨発表になっています。
>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html