- 《速報》家賃支援給付金:14日から申請受け付け開始!
新型コロナの影響で売上が激減している事業者を対象に家賃補助する「家賃支援給付金」ですが、先ほど梶山経産大臣より「14日から申請受付が開始する」との発表がありました。
この発表に併せて、経産省HPに申請要領が公表され、申請に係る詳細な情報が開示されております。
申請要領は上URLに貼り付けてありますが、法人・個人事業主に分かれており、且つ基本編と別冊の2つがあります。(別冊には例外規定の詳細が書いてあります)
14日以降、申請を予定されている事業者様は、まず申請要領(基本編)をダウンロードの上、熟読ください。以下、簡単ですが申請要領のポイントのみまとめてみました。
- 申請は原則オンライン申請。申請受付開始日の14日に申請HPが開設され、申請HPより必要な情報を入力の上申請することになります。オンライン申請が苦手な方向けに、持続化給付金同様の「申請サポート会場」が全国に設けられます。(場所等は後日公表)
- 申請要件は;2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など により、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以 上減っている
- 申請締切ですが、来年1月15日までとなってます。
- 14日からの申請に関しては、以下の事業者は対象外であるが、今後補助対象とする方向で検討しているとのこと。
- 2020年1月~3月の間に開業した事業者(2019年に開業した事業者は既に対象となっています)
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者・フリーランス
- 給付額の算出方法については、前回の配信でもお伝えしたので、ここでは割愛します。詳しくは申請要領ご覧ください。
- 対象となる費用は、地代・家賃(駐車場含む)、及び共益費・管理費(原則)
- 住居兼事務所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ対象とする。
- 以下の契約形態は補助の対象とならないようです。
- 転貸(又貸し)を目的とした取引
- 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
- 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
- 「売上の減少が、新型コロナの影響によるものではないことが明らかで、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがある」そうです。
5月か6月の売上が昨年同月比50%以上減っており、地代・家賃を払っている事業者は、基本すぐにでも申請できると思います。申請要領を熟読の上、14日から始まるオンライン申請の準備をしていただければと思います。
不明な点・ご質問等あれば、公募要領にある「コールセンター」まで問合せ下さい。(なかなか繋がらないかもしれませんが)
- コールセンター:0120-653-930