- 雇用調整助成金引上げ、申請済みも対象に!「休業手当増額 さかのぼり支給」
本日の日経新聞5面に大きく下の関連記事が出ております。(下は冒頭のみ)
>>https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60363450V10C20A6EE8000/
- 「これまでの助成上限である8330円以下で休業手当を従業員に支払った企業が過去の手当を増額すれば、国がさかのぼって追加の助成金を支給する」
- 「既に支払った休業手当を変更して雇調金の増額の対象となるためには、労働局・ハローワークへの申請が必要だ」
- 「9月30日までに「再申請書」や「増額した休業手当・賃金の額が分かる書類」など5種類の書類を提出しなければならない」
先月、某事業者との相談の中で下のようなやりとりがありました。
- 事業者:「既に休業手当を従業員へ6000円/日支払い、雇調金は申請済みです。過去に遡って従業員への手当額を増やしても、助成対象になりませんよね?」
- 当方 :「これから申請する方と比べて不公平感がありますが、それは今のところ難しいですね。もし今後助成対象が拡大するようであれば、連絡しますね!」
早速、上の事業者様へ連絡したいと思います。