- 緊急経済対策における税制措置のポイント解説!
4月7日に閣議決定された政府の緊急経済対策において、新たな事業者向け税制措置が実現しております。日本商工会議所では、この税制措置を広く活用いただけるよう、下の資料を作成しました。
- 『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』における税制措置のポイント
>>https://www.jcci.or.jp/korona_zeisei.pdf
- 日本商工会議所HP公表記事>>https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2020/0416164551.html
税制措置の一例ですが、「収入が大幅に減少している事業者は、 法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税が猶予されます 。また、 社会保険料の納付も同様に猶予されます。」となっています。幾つかの適用要件はありますが、売上減で資金繰りが厳しい事業者様、是非当資料をご覧の上、必要であれば税理士へご相談いただければと思います。
上記例以外にも下の新たな税制措置もありますので、ご紹介しておきます。
- 事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます(現行の先端設備等導入計画における固定資産税減免の対象が、事業用家屋と構築物にも拡大されるようです。)
- 欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます
- テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます(現行の経営力向上計画の税制メリットが、新たに「デジタル化設備」も対象となるようです。)
- 売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます(課税期間中であっても、課税選択をやめる(免税事業者に戻る)ことなどが可能となる特例)
- 特別貸付に係る印紙税が非課税となります
- チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます
※特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。